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自治体も喚起する不用品回収のトラブルとは

2020/03/11

まずはその手口をきちんと知っておくこと

最近、不用品回収などを行っている業者とのトラブルが非常に多くなっています。多くの自治体ではそうした被害に対する報告が行われており、自治体のホームページでトラブルの実情についての報告や注意喚起がなされています。

その詳細については以下の通りです。

町中をトラックなどで流し営業をする、空き地で無料回収をする、チラシを配布する、インターネットで広告するなどの方法で、自宅の不用品回収を請け負います。

そしてその多くは「無料で不用品を回収する」とうたっています。一見親切に見えるこの業者ですが、実際は不用品回収の際に、手間賃などさまざまな名目で費用の請求をするのです。

業者の持っている許可の内容にも注意を

知っておいてほしいのはこうした業者というのは一般廃棄物処理業の許可なく営業しているという点です。場合によっては「産業廃棄物処理業の許可」を持っていることもありますが、家庭の廃棄物を処理できるのは「一般廃棄物処理の許可」を持っている業者に限ります。「産業廃棄物の許可」によって取り扱うことができるのは工場や企業の廃棄物だけです。そのため一般家庭からの廃家電や粗大ごみなどの廃棄物に関しては取り扱うことができません。

またそうした業者が「古物商の許可」を持っている場合もあります。こうした場合は少し状況が異なることになります。

料金を払って引き取ってもらうのか、代金をもらって買い取ってもらうのか

古物商の許可というのは中古品の売買を行うための許可です。そうした業者が行えるのは「処分のための家庭用廃棄物」ではなく、「不要になった家庭内の物品の買取」です。自宅などに出張して不要品を買い取るということです。

ここでポイントとなるのは回収したものをどのように取り扱うのかということです。不要品の回収の場合には、その回収した物品というのは廃棄物として処分されることになります。

一方でその物品を再販売する場合には引き取るのではなく、依頼主にお金を支払って買取をすることになるのです。そうした場合には不用品回収とは言うものの内容としては不要品の買取をしていることになります。

依頼者は引き取ってもらうことに対してお金を払うのではなく、引き渡すことに対してお金をもらうことになります。

安易に引き取りを申し込むのではなく、下調べをすること

不用品回収に関してのトラブルを防ぐためにはこうしたルールなどをきちんと消費者側が熟知しておくことが必要になります。そして何よりもその業者がしっかりとした実績のある業者であるかどうかを確認する必要があるのです。

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